食品のグリホサート残留量について

もくじ

グリホサートの食品に対する残留試験

Genetic Literacy Projectのサイトからグリホサート系除草剤の残留についての記事を抜粋します。

MRLとは農産物、食品中に残留することが許される、農薬、動物用医薬品、飼料添加

などの最大濃度を最大残留基準値(または、残留基準値)、ADIは一日あたりの許容摂取量です。

実際の食品残留から摂取されるグリホサート 除草剤は欧州のADIの3%未満だったとのことです。

グリホサート 検査についても通常の規制プロセスの一環として行われてきました。また、大学の研究者や非政府機関による追加試験も行われています。残留物の存在は、安全基準との関連で考える必要があります。

実際に私たちが口にする食品は法的規制値を下回っているだけでなく、無害であることを合理的に確信した上で、生涯にわたって毎日摂取できる量をはるかに下回っています。

ただし、MRLと許容値は、農薬を合法的に使用するための制限であることを理解することが重要です。MRLは、すべての食品のMRLを合計して、1日当たりの許容摂取量(ADI)などの毒性試験で設定された限度値と比較したときにのみ、健康に関する情報を提供するものです。

実際の食品残留物やMRLそのものを使用した食事モデルと消費データを組み合わせて得られた結論は、グリホサート イソプロピルアミン塩への食事暴露が確立された安全限界の範囲内であることを示している。

尿中のグリホサートを測定することで、摂取したグリホサート系除草剤の暴露量を推定することも可能であり、その暴露量は現在の欧州におけるグリホサートのADI(0.5mgグリホサート/kg体重)の3%未満であることが示されています。

食事モデルや尿データに基づくリスク評価の結論は、食品からのグリホサート イソプロピルアミン塩への曝露は、生涯にわたって毎日摂取しても害がないと合理的に確信できる量を十分に下回るというものです。

引用元:https://geneticliteracyproject.org/2018/05/21/glyphosate-residues-safe-for-livestock-european-food-safety-authority-says/?utm_source=TrendMD&utm_medium=cpc&utm_campaign=Genetic_Literacy_Project_TrendMD_0

こちらの過去の「食品の安全性に関する知見」のブログもご参照ください。

グリホサート系除草剤
グリホサート系除草剤

食事による暴露は安全限界の範囲内

日本でもグリホサート イソプロピルアミン塩も含めて、農薬等の残留基準を定めています。

私たちが口にする食品の素材に輸入品も利用されますが、それも含めて基準値を超える食品の輸入は基準が超えたものは販売を禁止する制度、「ポジティブリスト制度」によって規制されています。

食品中に残留する農薬などが、人の健康に害を及ぼすことのないよう、厚生労働省は、全ての農薬、飼料添加物、動物用医薬品について、残留基準を設定しています。

残留基準は、食品安全委員会が、人が摂取しても安全と評価した量の範囲で、食品ごとに設定されています。農薬などが、基準値を超えて残留する食品の販売、輸入などは、食品衛生法により、禁止されています(いわゆる「ポジティブリスト制度」)。

農薬が基準を超えて残留することのないよう、農林水産省が、残留基準に沿って、農薬取締法により使用基準を設定しています。また、食品の輸入時には、検疫所において、残留農薬の検査等を行っています。

厚生労働省 ポジティブリスト制度概要:

https://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/iyaku/syoku-anzen/zanryu2/dl/060516-1.pdf
グリホサート系除草剤
グリホサート系除草剤

食品の残留農薬等はどのように検査されているか

国内に流通する食品については、自治体が市場等に流通している食品を収去するなどして、検査を行われています。検査は、自治体の監視指導計画において検査予定数を決めて行われています。

輸入食品については、輸入の際に検疫所への届出が必要ですので、届出された輸入食品の中から、輸入食品監視指導計画に基づいて、モニタリング検査を行っています。違反が確認されると、検査の頻度を高めたり、違反の可能性の高い食品に対しては、輸入の都度、検査を行われています。

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