雑草を処理する目的
雑草が生長すると、選んで植えた植物や花の栄養が不足し、日光が当たらなくなります。
虫が繁殖したり、アレルギーの原因になる花粉をまき散らしたりもします。
更に、手入れがされていない庭は留守がちという印象を与えるので防犯上も良くないですね。
一般的に「雑草」と呼ばれる植物は主にイネ科やキク科に属する種類が多く、1年で枯れる「一年草」、根や地下茎が残って何年も生存する「多年草」などに分類されます。
「農薬」登録と「非農耕地用」どちらを選ぶか
庭の雑草を簡単に処理するために、どの除草剤を選べばいいのでしょうか。
グリホサート系除草剤をはじめとする除草剤は「農薬」の一つとして、「農薬取締法」で登録が義務付けられています。
農薬として登録されたものは[農林水産省登録第○○号]と表記があります。
農薬に該当しない「非農耕地用」の除草剤商品もあります。
「人が植えた植物」がない場所に散布することができますが、それらには「農薬取締法」で農薬として使用できない旨の表記が義務付けられています。
「人が植えた植物」とは鑑賞目的で栽培している庭園樹、盆栽、花卉、街路樹やゴルフ場の芝のほか、山林樹木も含まれます。
「農薬取締法」は法律なので違反すると罰されますし、「「毒物及び劇物取締法」及び「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律」についても規制が適用される場合があります。
また、非農耕地用除草剤は「毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)」(以下「毒劇法」という。)及び「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和48年法律第117号)」(以下「化審法」という。)についても規制が適用される場合があります。
https://www.env.go.jp/hourei/06/000062.html
違反した場合は3年以下の懲役、もしくは100万円以下の罰金と厳しいものです。
4.法律違反に対する罰則
違反に対する罰則は、3年以下の懲役若しくは100万円(製造・販売・輸入者が法人
の場合は1億円)以下の罰金となっている。
農林水産省 法律に対する罰則:https://www.pref.nara.jp/secure/42654/3_agricultural_chemicals_control_act.pdf
農作物を栽培していないからと「非農耕地用」を選ぶよりも、農薬登録されている除草剤を選んでラベル通りに使用する方が安心だと思います。
液剤タイプと粒状タイプ
除草剤は大きく分けて液剤タイプと粒状タイプがあります。
「液状タイプ」は生えている草をすぐ枯らして、持続性がないので除草後に植物を植えたい場合に適しています。
「粒剤タイプ」は草を枯らして生やさない効果があり、長く効果が続きます。
ガーデニングや家庭菜園をするなら、グリホサート 除草剤のように、既に生えている雑草に葉から入って根まで枯らしてくれるので、むしってもすぐに生えてくる雑草も対処してくれて便利です。
グリホサート 除草剤なら、地面に落ちたものはすぐに分解されて、これから生える草は効果がないものを選ぶのが賢明だと思います。
グリホサート系除草剤 ラウンドアップは世界中で広く長く利用されていることによりその安全性の評価もあるので安心だと思います。